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相談事例集 |
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■相談事例151: 美容医療サービスのトラブル 〜契約を検討する際は慎重に〜
4カ月前、他県で街を歩いている時にエステの無料券をもらった。店に出向きサービスを受けた後、脂肪分解注射で簡単に下腹部を細くできるので病院で説明を聞くよう勧められた。話だけ聞こうと思い、エステ店から教えられた美容外科を訪ねた。すると、最初から契約前提の話しぶりで、断りきれずに30万円の契約をしてしまった。これまで注射を3回打ったが、毎回名前も名乗らず、医者かどうかも分からない人が施術するので不安だ。説明された効果もない。解約し、支払った6万円を返金してほしい。(60代、女性) |
●当センターでは、勧誘の不意打ち性が高く、特定商取引法に規定する訪問販売に該当すると判断しました。病院に、クーリングオフ(無条件契約解除)を求め、交渉を重ねた結果、既払い金を放棄する条件で契約解除となりました。 |
●特定商取引法が改正され平成29年12月1日に施行されました。改正法では、美容医療サービスの一部(@脂肪の溶解 A脱毛 Bしみ・そばかす・ほくろなどの除去 C肌のしわ・たるみ取り D歯の漂白など)がクーリングオフの対象とされています。事例のケースも改正法施行後であれば既払い金6万円が取り戻せたかもしれません。
●全国の消費生活センターには美容医療サービスの相談が多く寄せられています。価格に関するものや施術の効果のほか、術後の痛みや腫れなど体への被害に関するものも少なくありません。
●契約を検討する際は広告などの情報をうのみにせず、施術内容、価格、リスクや施術結果の見通しなどについて、医師から十分な説明を受けた上で、慎重に判断することが重要です。
※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。 消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」 |
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