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相談事例集 |
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■相談事例161: 光回線の電話勧誘トラブル 〜安くなる? 本当にプランの変更だけ?〜
(1)「安くなるので変更しいか」と言われ、すでに契約している業者からのプランの変更かと思い契約したが、後で別の業者だとわかった。
(2)回線の変更工事の翌日に解約を申し出たら、事務手数料と工事費用を負担するように言われた。クーリング・オフは使えないのか。 |
●はっきり事業者名を乗らずに契約をすすめてくる事業者もいますので、電話をかけてきた相手が「どこ」の「誰」なのかをしっかり確認してください。
●電話勧誘販売は、手元に説明書が無い状態で契約の説明をされます。そうすると契約内容をよく理解できないまま契約をしてしまいがちですので、その場で契約せず、まずはパンフレットなどを送付してもらい、内容をよく理解しましょう。
●電気通信サービスにクーリング・オフは適用されません。 初期契約解除制度の適用を受けます。 【注意】初期契約解除制度で契約解除をした場合、契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を請求されますので、慎重に契約しましょう。
※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。 消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」 |
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