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相談事例集 |
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■相談事例171: 悪質な訪問購入 〜勧誘はキッパリ断る〜
昨日突然、「古い衣類などを買い取る」と業者から電話があったので、訪問を了承した。訪ねてきた業者に使わない着物や洋服を見せたところ、「それはお金にならない」と断られ、「他に何かないか」と言う。「探せない」と伝えると、業者は「自分で探す」と無断で2階に上がっていった。そして貴金属を見つけ、私に1万円を渡して持ち去った。怖かったので何も言えなかった。名刺はもらっておらず業者名もわからない。(70代、女性) |
●訪問購入に関しては、トラブル防止のため2013年に業者の飛び込み勧誘の禁止やクーリングオフ(無条件契約解除)の適用などの法改正が行われました。
●飛び込み勧誘は、消費者から勧誘の要請がないのに突然訪問して勧誘すること。▷査定だけを依頼したのに勧誘された ▷業者名、買い取り物品の種類、勧誘目的を明示しないで勧誘された ▷断っているのに再勧誘された−などの場合も該当します。
●クーリングオフは、業者から契約書面を受け取ってから8日間は無条件で契約を解除できる制度です。訪問購入については、クーリングオフ期間内は、売った物品を業者に引き渡す必要もなく、さらに物品の引き渡しを受けた業者に対しては転売などに規定が設けられています。
●不要な訪問購入の勧誘はキッパリと断りましょう。貴金属やブランド品などをむやみに業者に触らせてはいけません。また、売却した場合は、必ず業者に契約書面の交付を求めてください。
※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。 消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」 |
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