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相談事例集 |
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■相談事例18: 「会員を増やす自信がない」と断ったのに 〜マルチ商法〜
1か月前、勤務先に同僚を訪ねてきたお客さんに、「ストレスがたまっていませんか」と話しかけられ、健康食品を飲まされた。また手荒れに効く石けんがあるからと営業所に呼ばれた。社長が豪邸を建てるほど儲かったというビデオを見せられ、健康食品や下着やふとんを100万円買えば40%のマージンが入る、2人の人をサロンに連れてくるだけでもマージンが入ると説明された。私は「会員を増やす自信がない」と断っていたが、何時間も帰れず、契約書を出されてしかたなく健康食品と下着の契約をしてしまった。昨日解約を申し出たら、クーリング・オフできる20日間を過ぎたのでダメと言われた。解約したい。
(30歳代 女性) |
消費者契約法の退去妨害による契約取り消しを書面で通知するよう助言し、取り消しを確認しました。 |
消費者契約法では誤認類型として「不実告知」「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」、困惑類型として「不退去」「退去妨害」があった場合取消しできることになっています。この事例の場合、何時間も説明や勧誘が続き、会員を増やす自信がないと断っても帰れませんでした。自由な判断がしにくくなる心理状態、つまり困惑して契約をしたとして取り消しができると判断されます。 ただし、これらの取り消し権の時効については、誤認類型では、事業者の行為によって誤認させられていたことに気づいたり知った時から6か月です。困惑類型では事業者の行為により困惑させられていた状況から解放、離脱した時から6か月です。いずれも契約をした時から5年間を経過したときも時効によって消滅します。 クーリング・オフは理由によらず解除できる制度ですが、クーリング・オフ期間を過ぎた契約であっても「誤認」や「困惑」などの理由があった場合は、消費者契約法により取消しも可能です。販売方法や商品などは問いませんのであきらめずに最寄りの相談窓口に相談しましょう。 |
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