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相談事例集
 

相談事例19: 家庭教師が来ない 〜どうなるダンボール1箱の教材〜


 2か月前、家庭教師の無料体験を受けた後、中1の息子の家庭教師契約をした。「今のままの点数ではどこの高校にも入れませんよ、指導を受ければ必ず成績が上がり、希望校に入れますよ」と言われついその気になったが営業員が帰った後で書類をよくよく見ると、 1) 「特定継続的役務提供契約書」と 2) 教材53万円のクレジット契約書だった。 2) の教材の説明は全くなく、 1) の家庭教師契約のみと思っていた。年会費2万円を支払った後、2回指導を受けたがその後、家庭教師が来なくなったためすべて解約したいと申し出たが代わりにファックス指導を勧められ、教材の解約を拒否された。

(40歳代 男性)


 1) の家庭教師に関する契約書(2種類)を確認したところ、家庭教師が指導に使うため買わされた教材(関連商品と呼ぶ)の記載がないなどの不備書面であることがわかりました。そこで法定書面を交付されていないので、クーリング・オフを申し出るように助言しました。
 また、「勧誘時には家庭教師の話だけして、教材の説明がなく、後に教材代を払うことが分かった」これは重要事項について不利益事実を告知しておらず、*消費者契約法第4条2項により取り消しを申し出ることができると伝えました。結果無条件解除となりました。
 なお、当該事業者は過去にも同様に解約を認めないケースがありましたので、センターは、信販会社にも加盟店指導を求めました。


 家庭教師派遣契約は原則いつでも止めることができますが、この事例のように大量の教材を同時に契約している場合、(契約時に、教材の必要性を確かめて、できれば必要性を書面にしてもらいましょう)特定商取引法により中途解約が認められていますが解約金などトラブルになるケースが目立ちます。
 教材は、子供の学力に合わせ家庭教師と相談しながら決める方が良いでしょう。
 一度に3年分、6年分の教材契約をするのは要注意です。
 家庭教師などサービス契約は商品と違って目で確認できず、効果もわかりづらいものです。途中で止めた時の負担(例えば教材代)も考え、慎重に検討しましょう。


*消費者契約法第4条2項
 商品やサービスなどの内容・質・取引条件などについて、消費者に利益となることを告げながら、他方で、消費者に不利益となる故意に告げないで契約を勧誘すること

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