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相談事例集 |
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■相談事例2: 携帯電話紛失
他県の大学に通う娘は、高額な携帯電話料金(約8万円)の請求を債権管理組合から受けているが支払い義務があるか?10か月前、旅行中に他県で紛失し、放っておいたらしい。
(母50歳代 契約者20歳代) |
契約者は、この間、再々の請求があったにもかかわらず放置していました。契約者が正式に解約手続きをしていなければ支払義務が発生します。ただし、確かにこの債権管理組合が請求権があるかどうか、携帯電話会社に確認し、さらには、請求明細を求めて事情を説明し、減額交渉をしてみてはどうかと伝えました。 |
携帯電話は若者の必需品になりつつありますが、本体価格が無料、あるいは低価であるためか、事例のように紛失しても軽く考え、放置する場合や紛失届が遅れる場合があり、そのためのトラブルも増加しています。 このほか、電車内で携帯電話を盗まれ、ダイヤルQ2やツーショットダイヤルなど電話情報サービスを不正に利用され高額の請求を受けたり、警察に盗難届を出すまでのわずかな数時間の間に悪用されたという例もあります。
−携帯電話の紛失・盗難は− 1.すぐに携帯電話会社に本人が連絡し、紛失(盗難)を申し出る。(朝9時からよる7時まで受付の会社が多いが、緊急窓口で24時間受け付けているところもあるので、フリーダイヤルなどをメモしておく)
2.警察に紛失(盗難)届を出す。場合によっては電話情報提供会社に「被害届」を証拠として提出することができる。
3.携帯電話販売窓口に出向き、解約手続きを行う。機種変更・休止手続きの方法もある。ただし、料金未納の場合は解約できず基本料金・付加料金をその後も支払うことになる。(解約手続きなどを郵送で受け付ける会社もある)4.携帯電話の中には個人情報がたくさん入っていることを忘れずに!!あらかじめボタン操作不能などを設定しておけば、不正使用の予防になり個人情報が基本的には守れます。 |
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