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相談事例集 |
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■相談事例242: 給湯器の点検商法 〜安易に応じず 契約慎重に〜
一昨日、ガス給湯器の点検に来ると電話があり、本日、事業者が来訪した。 すぐに給湯器の点検を行い、「古いので、いつ壊れてもおかしくない状況だ。新品に交換した方がよい」と勧められた。 5年ほど前に交換したばかりなので不審に思ったが、もし不具合があり火事にでもなったら大変だと思い、承諾してしまった。 費用は約 30 万円だという。高額だし不審なので解約したい。(70 代 女性) |
●電話や訪問で突然、給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫るという相談が全国で急増しています。 ・これは「点検商法」といわれる手口です。他にも屋根や床下などの点検をすると言って訪問し、「工事をしないと危険」などと不安をあおり契約させる事例もあります。
●突然の訪問で契約した場合や、来訪を依頼した内容と違う契約をした場合などは、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。 ・また、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合がありますので、地域の消費生活センターにご相談ください。
●トラブルに遭わないため次の点に注意しましょう。 @電話や訪問で点検を持ちかける事業者には安易に点検に応じない。 A点検後に交換を勧められても事業者の説明をうのみにせず、その場で契約しない。 ・本当に交換が必要か、契約先のガス事業者やメーカーなどに確認する。 B契約する場合は、複数の事業者から見積もりを取り、比較・検討する。
●なお、給湯器は長期間の使用により、重大な事故が起こる可能性もあります。 ・業界団体などでは 10 年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替えを推奨しています。 |
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