ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例244: きっかけは訪問購入? 〜犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!〜


● 断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった

 自宅に電話があり、「寄付のために不用品を買い取っている」というので、靴や服を用意した。
 翌日購入業者が来て、用意したものは全て引き取ってもらうことになった。
 しかしその後「貴金属はないか」と言われ、「ない」と何度も断ったが、査定だけでもさせて欲しいと言われ、何点か貴金属を見せた。すると全部で約1万円で買い取ると言うので断ったが、長時間居座られ、強引に契約書にアクセサリー一式と記入され、買い取られてしまった。
 その後しばらくして冷静になり、1万円は安いと思うようになった。 (60 代 女性)

※ 中には、次のような犯罪まがいの深刻なトラブル事例も寄せられています
 ・ふと目を離した隙に、金のネックレスやダイヤの指輪などを業者に持ち去られたようだ。
 ・人の役に立つならと思い訪問を了承したが、業者が帰った後、指輪がなくなっていた。
 ・身に着けていた母の形見の指輪を業者から強引に要求され、怖い思いをした。


●購入業者が消費者の自宅に訪れ、物品の買い取りをする「訪問購入」の場合、購入業者は特定商取引法で定めるルールを守らなくてはいけません。

●寄せられた相談事例をみると、次のような特徴と問題点が見られます。
 @突然訪問してきてしつこく勧誘、とにかく家に上がろうとする。
 A電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとする。
 B購入業者名や、どの種類の物品について訪問購入の勧誘をするか告げていない。
 C売るつもりがなかった物品も強引に買い取られる。
 D物品名や価格を具体的に記載した書面を渡されない。
 E消費者はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができることを伝えていない。

●トラブルに遭わないため、次の点に注意しましょう。
 @突然訪問してきた購入業者は、決して家に入れないようにしましょう。
 A購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないように しましょう。
 ・訪問を承諾する場合は、一人では対応しないで、絶対に目を離さないようにしましょう。
 B事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
 C買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
 D購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
 Eクーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.