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相談事例集
 

相談事例254: 電気・ガスの契約トラブルにご注意! 〜若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます〜


・「管理会社から委託を受けた」と言われて電力の切替契約をしたが、委託していなかった
 事業者がアパートに訪問してきて「管理会社から委託を受けた」と電力の切替を勧められた。
 管理会社の委託だと思って切替を了承し、供給地点番号等の必要な情報を伝えた。
 その後、契約内容がよくわからないままだったので、重要事項説明書を確認して、管理会社に問い合わせたところ、「委託したことはない」と返答され、事業者の説明が事実ではないことがわかった。クーリング・オフしたい。
 重要事項説明書は受け取っているが、プラン、金額等はわからない。契約書は後日送付すると言われた。 (20 代 男性)

※ その他、以下のような相談も寄せられています
・電話勧誘で「電気代が安くなる」と言われて契約したが、その後、調べたところ、評判が良くないので解約したい。
・「ガス代が安くなる」と言われて契約したが、ごくわずかな金額しか安くならないことがわかった。


●料金プラン等の説明を受けたうえで検討し、契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。
・電気・ガスの料金プランや算定方法の説明を受け、メリット・デメリットを把握したうえで契約の要否を検討しましょう。
・また、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう。
・事業者は、検針票の記載情報(氏名、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)により契約を行っています。
 契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。

●切替契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。
・事業者から訪問販売や電話等で勧誘を受け、電気やガスの契約切替について承諾した際、特定商取引法における訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合において、法定の契約書面(クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。

●電気・ガスの契約に関する制度などの相談先
・経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口 ☏ 03-3501-5725
      (受付時間 9:30〜18:15 但し、土日祝,年末年始(12/29〜1/3)は除く)

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