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相談事例集 |
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■相談事例265: “無料”セミナーだけのつもりが… 〜高額な就活サポート契約にご注意!〜
●「就活に有利だ」などと説明され、高額な就活サポート契約をした 就活情報サイトに登録したところ、無料の就活セミナーの案内メールが届いたので、事業者の事務所に出向き説明を受けた。 その際に「就活に有利だ」と言われ、入会金15万円と、ライブゼミやオンデマンド、就活相談などができる約40万円の就活サポートを契約した。 支払いを個別クレジットの分割払いで契約する際、年収欄にはアルバイト収入月1〜2万円に親の仕送り月20万円を含めるようにと言われ、260万円と記載した。 個別クレジットの手数料を含めると、総額は80万円に近い金額になってしまった。 就活に関する動画を少し視聴したが、役立つ内容ではなく料金も高額だ。 今後の支払いが不安なので解約したい。 (20代 男性) |

●無料の面談やセミナーだけのつもりでも、契約の勧誘を受けることがあります。 ・無料面談や無料セミナーの内容や有料サービスの勧誘の有無について、事前によく確認したうえで、Web会議への参加を判断しましょう。
●SNSで知り合った人の一見親切な誘いは、契約の勧誘が目的の恐れがあります。 ・SNSで知り合った人からの連絡がきっかけでオンラインでのやり取りが始まり、最終的に高額な契約の勧誘につながるケースもみられます。 ・「エントリーシートを添削してあげる」「相談にのってあげる」など、顔の見えない相手からの一見親切な誘いにも注意が必要です。
●断定的な説明や就活生の不安をあおる言葉に注意しましょう。 ・「100%内定」「必ず役立つ」などと断定的な説明をされたり、「このままでは就活に失敗する」などと不安をあおるようなことを言って、勧誘するケースがみられます。 ・焦ってその場で契約せず、自分にとって本当に必要な契約なのか慎重に検討し、断るときは、「契約しない」とはっきり意思を伝えましょう。
●クーリング・オフや契約の取消し等ができる場合があります。 ・勧誘を受けることを知らないまま、呼び出されたり、Web会議や電話での面談を受けたりした中で、有料のサポートやビジネススクール等を勧められて契約した場合には、クーリング・オフができる場合があります。 ・事業者が社会生活上の経験が乏しい就活生に対し、不安をあおって契約が必要と告げた場合や「親に相談したい」と申し出たにもかかわらず相談を妨害して勧誘をした場合には、消費者契約法により契約を取り消すことができる場合があります。 |
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