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相談事例集
 

相談事例280: 動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!


【動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされるという認識はなかった】
 先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の製作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている、開示に同意するか否かを書面で回答するようにとあった。2カ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。ネットで調べてみると、このファイル共有ソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードされると知った。しかし、自分にはアップロードの認識はなかった。2週間以内に回答するよう通知に記載されているが、どう対処すべきだろうか。(50歳代 男性)

【著作権を侵害したとして、弁護士事務所から示談書が届いた】
 先日、弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなかったため放っておいた。現在、私が使用しているパソコンは自分専用であるが、その前に使用していたパソコンは家族で共用し、子どもも使用していた。支払わなければならないか。(60歳代 男性)


〇消費者へのアドバイス
・ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめましょう
自分が見るためだけに、ファイル共有ソフトを通じ音楽や動画などのファイルをダウンロードしたとしても、同時にアップロードされていることがあり、これにより、著作権法に違反するおそれがあります。また、ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出してしまうリスクもあります。
こうしたリスクを回避するためには、ファイル共有ソフトを使わないことが一番の対策となります。

・違法なダウンロード、アップロードはやめましょう
著作権者等に無断でアップロードされている音楽や動画などを、それと知りながら見るためにダウンロードする行為は、私的使用目的であっても著作権(複製権)侵害にあたるおそれがあります。また、著作権者等に無断で著作物をアップロードする行為は、たとえアップロードしている認識がなかったとしても著作権(公衆送信権)侵害にあたるおそれがあります。
著作権の侵害は著作権者等から損害賠償を請求されることや、刑事罰に問われることもあります。絶対にやめましょう。

・発信者情報開示請求がきたら放置せず、きちんと対応しましょう
プロバイダ事業者からの発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書等は、契約者宛に届きます。ファイル共有ソフトを利用した心当たりがなくても、家族など、端末を共用している人が使っている可能性もあるので、確認してみましょう。照会書等が届いた場合は、覚えがなくても、放置することはやめましょう。
複数人で端末を共用している場合は、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウェアをインストールされない設定にするなど検討しましょう。

・不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう
書面の内容や事業者への対応がわからない場合や、不安な場合はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

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