ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例3: 補修費が高額で納得できない


 6年間住んだアパートを2か月前に退去した。畳替え、壁紙の張り替え、ハウスクリーニング費用などの補修費25万円を請求された。敷金15万円のうち、いくらか戻ってくると期待していたのに、さらに10万円支払わなければならない。敷金を返金してもらいたい。
(30歳代 女性)


 請求の明細を求め契約書を確認し、納得できない部分があれば書面で申し出て、よく話し合うよう伝えました。


 敷金は、家賃の滞納や建物を傷つけたり壊したときのために担保として家主に預けるものです。正当な理由がなければ返還されるべきものです。
 (財)不動産適正取引推進機構の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によりますと、一般の賃貸住宅の契約には、必ず借り主に対し退去時の「原状回復」義務が定められていますが、それは借り主が借りたときの状態に戻すことではありません。使い方が良くなかったために生じたものについて借り主は修理費を負担することになります。建物価値は、時間の経過により減少します。特約がない限り、契約どおりに普通の住み方、使い方をしていればそのまま返してもいいのです。
 特約についても、契約時に十分な説明があり、借り主が納得して契約したかどうか、家賃を安くするかわりに修繕費を負担させるなど、特約の必要性があり暴利性がないという要件が必要です。

−賃貸契約時の注意点−
1.入居時には契約書をよく確認し、不審な点があれば書き換えを求めたり納得できるまで説明を受けてから契約しましょう。納得できない場合は契約をしない判断も必要です。

2.入居時は家中を点検し、問題があれば証拠として写真を残しておきましょう。

3.退去時には家主と立ち会いの上で、入居時の写真とともに再度点検し、話し合いましょう。(できれば退去時にも写真を撮っておきましょう)

4.話し合いで解決できないときは、裁判所で調停を申し出たり、少額訴訟で争うことができます。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.