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相談事例集
 

相談事例33: 訪問販売(アポイントメント商法)


 1ケ月前、アポイントメント商法でダイヤのネックレスの契約をした(90万円)。
 この時仕事をしていなかったが、適当な名前で自営業をしているように記入すれば大丈夫と言われ、クレジット申込書には指示されたとおり記入してしまった。収入も少なく、アルバイトも短期なので支払いに自信がない。解約したい 。

(20歳代 男性)


 クレジット申込書の虚偽記載や販売目的隠匿など問題点を指摘して解約申し出の文書を送付するように助言しました。販売会社は「申し出日が契約後1ケ月以内での解約料は1割だが、商品に契約者が好きな文字を入れているので1割加えて2割の解約料を払えば解約する」と強行な姿勢を崩しませんでした。相談者は納得できないとしてこれを拒否しました。その後、粘り強い交渉の結果、販売会社は無条件解約に応じました。


 このケースは、特定商取引法で規制されている6タイプの特定商取引の中の1番目に登場する「訪問販売」に当たります。
 アポイントメント商法とは、「景品が当った」、「旅行に安く行ける、会って話したい」など販売目的を隠し、又は、「あなただけは特別」などと有利な条件を強調して若者を電話などで営業所や喫茶店などに呼び出し、商品・サービスを契約させるものです。
 この相談の勧誘手法は少し変わっていました。相談者は若い男性でしたが、若い女性の声で「自分たちの会社で扱っているアクセサリーのPR活動を長崎でしたいから手伝って欲しい」と誘われ、てっきりアルバイトの募集だと思って指定された会場へ行ったのだそうです。会場で女性は全部で何千万もするアクセサリーが入っているというバックから数点のアクセサリーを出し、「あなたならどれが好き?」と相談者に尋ねたので、アルバイトに応募するつもりで来ていた相談者は、まさか自分が買うことになるなど考えもせず適当なものを一つ指定したのだそうです。
 すると女性は、「それいくらくらいすると思う?200万よ。でも今なら、長崎で
宣伝になるから限定20人に安く売ることができるよ。90万円かな」と話を進め、「私にはとても買えません」と相談者が言っているにもかかわらず、会社らしきところへ電話を入れ「O・K、分かった。じゃ、65万でいいって言ってるよ。私ひやひやした」と相談者に握手を求めてきたそうです。
 「分割で月に1万5千円、払えるよね」とクレジット用紙を出され、名前と住所を書かされました。
 相談者がその時働いていないことを知ったその女性は「そこはとりあえず何でも書いとけば大丈夫」と言い、「あなたの名前でパソコンスクールとでも書いて自営業としておいて」と一方的に指示され、ついつい書いてしまったのだそうです。申込書や契約書には、事実を記入しなければならないことは勿論です。
 支払いで悩んでいるうちにクーリング・オフの期間を過ぎてしまったとのことでした。
 この相談のように、アルバイトに応募するつもりで会場に赴き、契約する意思すらないのに一方的に売買契約の外形を整えられてしまっています。第三者が後日書類を調べると、いかにも契約意思が存在しているように見えるのがアポイントメント商法の大きな特徴です。それは、この商法には詐欺に近い話術が折り込まれているからです。被害者によっては、自分が一体何を購入したのかさえ知らない若者も珍しくありません。注意しましょう。

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