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相談事例集
 

相談事例4: 帰らせてもらえず、しかたなくふとんの契約を・・・


 2週間前、母が町内のスーパーの前でみその引換券をもらい、案内された特設テントで30万円のふとんの契約をさせられた。テント内には大勢の人がいたが、日用品を配った後、ふとんの説明を始め、母を含めた6人だけにフライパンを配り、帰ろうとした母を、「あなたは帰ったら駄目だ」と強く引き留めた。母はこわくなり、帰りたい一心で契約したと言っているが、高額なので解約できないか。


 このような商法はSF商法(催眠商法)と呼ばれています。安売りや講習会を名目に人を集めて、日用品などを無料同然で配るなどして、閉め切った会場内を冷静な判断ができないような状態に盛り上げ、最終的には高価な商品を売りつけるという商法です。
 SF商法については、『特定商取引に関する法律』(平成13年6月1日から、訪問販売法の名称がこのように変わりました。)の適用がありますが、今回のケースでは、クーリング・オフ期間は過ぎていました。
 契約者本人に、販売時の詳しい状況を確認したところ、特設会場から帰ろうとしたが引き留められたとのことでした。この販売業者の行為は消費者契約法(平成 13年4月1日施行)4条3項2号「消費者が退去する旨の意思表示を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと」に該当することから、契約の取消通知文書を役場の援助で送付しました。その結果、事業者は無条件で原状回復に応じました。


 『消費者契約法』を暮らしのなかでどのように活用することができるでしょうか。せっかく法律ができても、消費者が我慢したり気づかないで権利を行使しなければ、法律はないのと同じです。
 『消費者契約法』にある「誤認」・「困惑」などを理由にして契約を取り消す場合、事業者の説明や行動が重要な決め手になります。
 勧誘時には、事業者の説明をよく聞くだけでなく、資料類をもらう、大切なことはメモしてもらうことが大切です。

 断りたいときは、あいまいな態度をとらないこと、「帰りたい」とか、「必要ないから帰って下さい」など、自分の意思をはっきり言葉や態度に示すことが重要です。

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