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相談事例集
 

相談事例40: 電話勧誘販売


 1ヶ月前、書店で渡されたパンフレットを見て自己啓発の教材の資料を請求したところ、自宅に電話があった。担当者から、「教材を購入すれば理解力、判断力、企画力、観察力、総合把握力、決断力、実行力、表現力、事務処理力、指導力、洞察力などの潜在能力が開発できる。右脳を活発化することにより無限の能力が引き出される結果、収入が増え、思い通りの人生が歩めるようになる」と深夜まで説明され、「今しか契約できない、いつでも解約できる」というので契約した(契約金額263万円)。 
  しかし、説明されたような効果が認められないように思うので解約を申し入れた。いつでも解約できると言われたのに解約に応じてもらえない。

(20歳代 女性)


 本件取引は、特定商取引法で定める電話勧誘販売に該当します。相談者に交付された法定書面には、商品名が暗号のように記載され、それを読んだだけではどんな商品を購入したのかまったく分からないという点を除けば、契約書面上は特に問題点はありませんでした。しかし、消費者契約法4条1項1号(不実の告知)、同項2号(断定的判断の提供)及び同条2項(不利益事実の故意の不告知)並びに民法95条(要素の錯誤)に当たるのではないかと思われたので、この契約の無効・取消を書面で申し出るよう助言した後、センターで斡旋しました。この商品の効果やセールストークをめぐつて双方の主張がくい違い難航はしましたが、ほぼ無条件に近い内容で契約を解消することができました。


 「頭の回転が速くなる、したがって問題解決能力が高まり、人生において成功するのは確実」という類のセールストークで、自らの弱点に悩みつつも健全な向上心を持つ若者に自己啓発教材を売る電話勧誘商法があります。
 まさしく夢を売る商法なのですが、契約した若者にとって、果たしてその価格に見合った商品を購入しているのかということになると、はなはだ難しい問題にぶつかります。単なる知識量の増減であれば調べることは簡単ですが、「頭脳そのものの働きが向上して全人格的な魅力がアップする結果、人生の成功者になれる」などということについては、事前に客観的に証明する方法がないからです。
 世の中には頭脳明晰といわれる人はたくさんいます。しかし、その人たちがすべて富と名声に囲まれた人生の成功者になれるとも限りません。
 しかもこの商法のやっかいなところは、発行しているパンフレットに、実在する複数の教育専門家(いずれも医学博士)の顔写真入りの推薦文を掲載して宣伝していることです。これは若者の意思決定の際の有力な判断材料になるのではないかと思われます。
 したがって、この脳力アップがらみの相談は、当センターにとっても解決困難な分野の一つであり、解決には粘り強い交渉と時間を要しました。この相談の場合、たまたま事業者が譲歩しましたが、「事業者の謳い文句は真実か否か」、それはまだ闇の中なのです。
 しかしながら、最近、消費者にはもちろんセンター関係者にとっても朗報ともいえる法改正がなされました。今年の11月11日から施行される改正特定商取引法がそれです。その改正の趣旨を経済産業省の原文から忠実に転載しておきます。
 『 商品・役務の「効能」・「効果」等に関して、虚偽・誇大な広告や勧誘に遭い、商品の購入等の契約をしたものの実際に広告や勧誘にあったような「効能」・「効果」等が得られないといったトラブルが増加している。このような虚偽・誇大な広告や勧誘は特定商取引法によって禁止されているが、「効能」・「効果」が存在しないことについて、専ら行政庁が科学的・客観的分析や専門機関での実証実験等により裏付けを固めなければならず、そのために多大な時間を要するものが多いことから、その間に消費者被害の拡大が懸念される状況にあった。
 このため、虚偽・誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対して「効能」・「効果」等の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるよう措置するとともに、当該資料が提出されない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘に該当して特定商取引法上の違反行為とみなし、改善指示等行政処分の対象とし得ることとされた。』。

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