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相談事例集 |
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■相談事例50: リース契約
医院を開業している。10日前、訪問販売で来た業者に「あなたが現在リース契約をしているアナログ電話機は、5年後に使えなくなります」と言われ、新たにその業者と電話機のリース契約をした。「リース代金は今より安くなります」とのことだったが、前契約のリース代金が上乗せされているのか、これまでよりもさらに1万5千円も高くなった。契約時の説明と違うので解約したい。電話機は家庭用と事業用を兼用している。 (50歳代 男性) |
1)リース(賃貸)は、特定商取引法上、「物品の貸与」として「指定役務」に当たり、原則として、契約日から起算(初日算入)して8日以内であればクーリング・オフできる。ただし、『営業のために又は営業として』契約したときはクーリング・オフできないが、相談者は個人開業医であり該当しない、 2)業者の説明内容に特定商取引法で定める一定の項目について不実のことを告げる行為があり、その告げられた内容を事実と誤認して契約したときはその契約(意思表示)を取り消すことができる、 3)電話機の使用の割合が、事業用としてよりも家庭用で利用する割合が多いときは、業者の説明内容に消費者契約法で定める重要事項について事実と異なることを告げられ、その告げられた内容を事実と誤認して契約したときは、その契約(意思表示)を取り消すことができる、 4)「あなたが現在リース契約をしているアナログ電話機は、5年後に使えなくなります」というのは、 2)、 3)の不実の告知に当たる、という4点を伝えました。 相談者は弁護士を通して業者と交渉した結果、「保守管理の条件はそのままで、月々のリース料を、前契約のリース料金に3千円を上乗せした1万2,500円とする」という内容で和解することになりました。 |
「リース契約」というのは、「クレジツト契約」に似た三者間の取引ですが、その仕組みはまったく異なります。クレジット契約というのは、「消費者が自ら購入した商品の代金を後から分割で払うことを認めてもらう(これを「販売信用」といいます)」もので、種々の消費者保護措置が講じられています。これに対してリース契約というのは、「物件を利用する者(事業者・ユーザー)が、物件を供給者(販売会社・サプライヤー)から調達する際に、リース会社がユーザーに代わって物件を購入し、ユーザーにこれを賃貸(リース)する」というものです。 勧誘の最大の目玉は「リース料を損金算入できる節税対策」にあり、昭和40年代初め頃、航空機や工業機械など大規模で高価額な設備投資上の必要性から事業者のために創造されたものです(ファイナンスリース)。賃貸借、消費貸借など複数の契約を交えた複雑な契約内容となっており、リース契約を規制する法律もなく、いわば契約約款により創造された新たな契約類型といえます。 ところが、このリース業界も過当競争に突入し、物件が自動車、パソコン、ワープロ、電話機、ファックスなどのOA機器類にまで及ぶようになると、勧誘対象のユーザーも小規模事業者から一般消費者にまで広がっていきました(「消費者リース」又は「提携リース」の誕生)。 その結果、先にも述べましたが、リース契約というのは本来事業者のために創設された契約ですから、消費者を保護するための規定の適用はかなり制限されてきます。にもかかわらず、その外観はクレジット契約と酷似していますから、個人事業者や一部消費者が「リース料による節税対策」といったセールストークに引きずられ、クレジット契約と誤認して契約するというトラブルが増え始め、問題になっているのです。 リース契約で問題となるのは、リース会社がサプライヤー(販売会社)から商品を購入して事業者(消費者)にリース(賃貸)するため、中途解約ができないことです。何らかの事情で解約するときは、合意解約となり、残リース料を一括で支払うことになります。また、利用者は支払終了後も商品の所有権はありません。 このように、リース契約は本来事業者のためのものですから、くれぐれもクレジット契約みたいなものだろうと安易に考えて契約しないようにしてください。 |
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