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相談事例集
 

相談事例57: 電話勧誘販売に潜むもの


 昨年、電話で「7〜8年前に契約した資格講座の終了手続が必要だ」と強引に勧誘され、A、B、Cの3社と次々に契約をした。その費用はすべて事業者から紹介された消費者金融で賄ったが(合計で180万円)、C社が紹介した甲金融は、融資申込手続き前に口座に貸金を振り込んでいた(50万円)。
 これで終了手続が終わり勧誘がなくなると安心していたら、新たに別会社から同様の勧誘を受けたことから、過去3件の契約も騙されていたことに気付いた。終了手続が必要ないならば、3件で80万円払ったがすべて解約したい。

(20歳代 男性)


 法定書面の記載事項に不備があることを根拠に契約の解除を、また、説明内容に重要事項に係る不実告知があることを根拠に消費者契約法に基づく契約の取消しをするよう助言しました。A社とB社については既払金の返金を求めないことで決着をみましたが、C社と甲金融は立替払契約の存在を認めず、解約に応じませんでしたので、改めて両社に事実と違う説明をして二次勧誘を行うことの違法性及び貸金業法上の手続きの違法性を書面で指摘したところ、両社も既払金の返金を求めないことで和解することに合意しました。


 当センターに寄せられる電話勧誘販売を巡る相談で、常套的な手法に次のようなものがあります。ご注意ください。

1. まだ資格を取得していないので、契約を更改する必要がある。資格を得るまで生涯継続しなければならない。
2. コンピューターに入力している勧誘者名簿から名前を抹消する。
3. 当社の先生を使って勧誘者リストから削除するので、今後勧誘電話はなくなる。
4. 今後電話勧誘がないように弁護士に委嘱するので、その費用が必要。
5. 電話勧誘があっても、その勧誘者に、使用している当社の学習教材の名前を告げればたちどころに勧誘が止まる。
6. 当社のエリートコース講座に、上司があなたを推薦している。この講座は1県から5人以内、九州全体でも40人しか受講できないが、受入枠があといくつかある。
7. 当協会は、資格を取り損なった人に損失補填をしている。財源は国から出ているので、何でもいいから国家資格に挑戦することで受給資格ができる。1回で合格すれば50万円の合格祝い金が出る。
8. 当社の講座は1年間で資格が取れなかった場合は、新たに教材を買う必要がある。
9. 行政書士は資格保有者が少なく、自宅で仕事ができて収入が得られる。試験は簡単で、合格したら、当社が仕事を紹介する。
10. 九州で30人を選抜したら、その中にあなたがいた。これから情報化社会に入り、インターネットの資格が必要になる。この講座で2級の資格が確実にとれ、さらに1級に合格すると50万円の奨励金が出る。

 セールストークは様々です。勧誘電話を止めることは困難ですから、勧誘電話がかかってきたときは、「お断りします。今後の勧誘も断ります」とはっきり断った後、耳から受話器を遠ざけて数呼吸置き、静かに受話器を戻すようにしてください。 ガチャンと電話を切ると、何となく後味が悪いものです。
 なお、電話勧誘販売の場合も、勧誘する側とされる側とは互いに顔を合わせることがありません。したがって、証拠が残らないのをよいことに、ありとあらゆる都合のいい内容が説明され、後日トラブルが発生したときは「言った、言わない」の水掛け論になります。時には「仕事を保証します」、「月5万円ほどの収入を保証します」などと、内職商法のテクニックが駆使されることもありますが、そのような口頭の約束事は絶対に信用してはいけません。
 また、事業者が紹介する金融関係者も、信販会社ではなくて消費者金融を紹介されるケースが増えています。うっかり契約すると年率29.2%という出資法違反すれすれの高利の資金を借りることになります。それと、消費者金融の場合、加盟店契約の不存在を主張されて割賦販売法の消費者保護規定の適用の有無を巡って争わねばならなくなりますから、くれぐれもご注意ください。
 他に、特定商取引法では、電話勧誘販売における氏名等の明示(16条)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止(17条)などの規定が定められていますので、念のためお知らせしておきます。

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