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相談事例集
 

相談事例64: 「独立自営願望」の落とし穴


 ブライダルフェアで知り合った人からエステの無料体験に誘われ、チケットを買ってエステに通った。施術の際、知識や技術修得の講座の受講を薦められ、他の人と一緒に受講し生徒になった。その後、社長等から、生徒から会員になってエステサロンのオーナーになるよう勧められ契約した。さらに、他人に教えるための器具や化粧品を勧められ契約した。自分の顧客を生徒、会員、エステサロンのオーナーへと育て上げればその都度マージンが入るとのことだが、自信がないので解約したい。

(契約金額434万円 30歳代 女性)


 事業者は、この契約を”いわゆるエステティックサロン”といわれる特定継続的役務を提供する権利を販売する契約(特定権利販売契約)であると主張し、その法定書面を相談者に交付していました。しかし、相談者から、「エステ利用権の場合、購入者の主観的要素に強く左右されることが多く、ゴルフクラブ会員権やコンサート入場券のような客観性、流通性に欠けるので、この契約は相談者が直接エステのサービスを受ける特定継続的役務提供契約である、したがって、交付された法定書面は不完全なものが交付されている」としてクーリング・オフを主張しました。事業者もこれを受け入れ、結局、クーリング・オフと同等の内容で解決することができました。


 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)には、「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」、「特定継続的役務提供」及び「業務提供誘引販売取引」という六つの特定商取引が規定されています。ただし、その六つの取引のうち利益がからむのは、「連鎖販売取引」と「業務提供誘引販売取引」の二つのみです。ということは、残る四つの取引については、利益がからむケースがあれば法の適用を除外され、救済を受けることができません。
 ここまで読み進んできた方の中には「あれ?」と意外に思われる方がいるかもしれません。この相談事例は、「自分の顧客を生徒、会員、エステサロンのオーナーへと育て上げればその都度マージンが入る」というものですから当然に利益がからんでいます。にもかかわらず、その前提になっているのは、利益のからまない”いわゆるエステティックサロン”という特定継続的役務提供に関するものだからです。
 つまり、この相談事例は木に竹を接いだような構造になっているのです。
 特定継続的役務提供には利益はからみませんから、この相談のようなケースには法の適用がありません(法50条1項1号)。
 では、この相談事例に法の適用はまったくないのだろうか?ということになれば、「連鎖販売取引」(俗称マルチ商法)が該当する可能性があります。連鎖販売取引の要件は、「(1)一定の種類の取引に関して、(2)新規参加者を特定利益を収受し得ることをもって誘引し、(3)新規参加者と特定負担を伴う取引を行うこと」というものです。この事例の場合、「(1)エステサロンオーナーの権利を売りこむために、(2)「生徒を会員にしてエステサロンのオーナーに育てればマージンが得られますよ」と言って相談者を勧誘し、(3)その気になった相談者にエステサロンオーナーの権利を売りつける」ということになります。
 しかし、事業者はその主張をせず、相談者の主張を受け入れる方向を選択しました。連鎖販売取引の場合も法定書面の交付が義務づけられていますが、この交付を怠ったときは、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科する」という厳しい刑事罰が規定されていますので、この危険を避けたのではないかと思われます。
 さらには、事業者は普通、信販会社との間に加盟店契約を締結し、クレジット契約できる内容について協定を交わしていますが、この協定の中に連鎖販売取引が含まれていなかったのかもしれません。
 いずれにせよ、最近の消費者トラブルは複雑に捻れ、最初は自分がどんなトラブルに巻き込まれたのか分かりづらいケースが増えてきました。「何かおかしい」と感じたときは、すぐにもよりの役場の窓口や消費生活センターにご相談ください。

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