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相談事例集
 

相談事例7: 断わったのに、むりやり買わされたネックレス


 5か月前、知らない女性から電話で特典付きカードについて話をしたい、と呼び出された。「飲食店や結婚式場が安くなる会」に入会すればネックレスと指輪をプレゼントすると言われたが、契約金額が104万円と高額だったので断った。「親に相談する」と何度も断ったが5時間も説得され、困り果てて契約した。商品も受け取ったが、フリーターで収入が少なく支払えない。解約したい。

(20歳代 男性)


 この販売業者の行為は、消費者契約法第4条〜消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらずその場所から消費者を退去させないこと〜に該当することから、契約取り消し通知書の送付を助言しました。販売業者は消費者契約法の認識がなく、違約金を請求したいとの事でしたが、センターから勧誘方法の問題点と消費者契約法について説明し、契約は取り消され、商品は返品しました。


 「景品が当たった」、「旅行に安く行ける」などと販売目的を隠して、電話などでホテルや喫茶店に呼び出し、高額な商品やサービスを契約させる販売方法をアポイントメントセールスといいます。アポイントメントセールスによる呼び出しは、女性には男性から、男性には女性からが多く、呼び出された後は数人から長時間説得され、帰れない状態になり、高額な契約を強いられる事例が多く見られます。
 まず、知らない人からの突然の誘いにはのらないことです。もし契約しても、契約書を受け取ってから8日以内であれば書面でクーリング・オフの手続きをすることができます。また、帰りたい旨を伝えたにもかかわらず帰してもらえず仕方なく契約した場合も、6か月以内であれば消費者契約法による取り消しが可能です。この時販売業者に対し、帰りたい旨を言葉や態度ではっきりと示しておくことが大切です。

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