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相談事例集
 

相談事例9: 納得できない修理代の請求 〜調停で敷金5万円が返金〜


 3年間住んだアパートを2ヶ月前退去した。築10年で内部はシミや床の傷みなどがかなりあったが現状のままでよいと確認した上で入居した。ところが、退去後、これらの修理代として、敷金13万円と同額を請求された。そのうち入居時シミがあった部分(キッチン床下張替代1万円、壁紙張替代5万7千円)を支払うのは納得できない。返金してほしい。

(20歳代 女性)


 相談者は、契約時に不動産業者の立ち会いで内部の傷みを確認し、契約書の中に◎キッチン床のシミ◎壁紙の変色、ハガレなど7項目を追加でメモし、退去時にこれらの修理代は請求しないと約束していました。書面で経緯を述べ返金を求めるよう助言、その後センターが斡旋しましたが、不動産業者が死亡して廃業している。家主はこの約束は知らないと返金を拒否しました。そこで相談者は簡易裁判所に調停を申し立てた結果、5万円が返金されました。


 この春、一人暮らしを始める学生・新社会人も多いと思いますが、賃貸アパートを借り、退去の際、敷金以上の補修費を請求されたなどの相談が目立ちます。平成10年に(財)不動産適正取引推進機構が「賃貸住宅の原状回復にかかるガイドライン」を作成しました。契約書に畳や襖の張替えをして退去するという特約があっても、少なくともこのガイドラインに沿ったものでなければ支払い義務はありません。また、消費者に一方的に不利な条項は消費者契約法により無効になります。
 まず、請求書や修理代明細を求め、内容に納得できなければ、書面で苦情と返金を求め話し合い、それでも解決できなければ調停や少額訴訟制度を利用しましょう。
 トラブル未然防止には、入居時・退去時に業者立ち会いで、不良箇所を確認したり、写真撮影しておく、契約内容で不明な点は具体的に1つ1つ確認しておく、約束したことは契約書面に書き加えておくことなどが大切です。原状回復とは賃貸借開始時の状態に戻すということではありません。時間の経過や使用の結果生ずる通常の汚れや破損についての修復は当然貸主側の負担と考えられます。納得できない点はあきらめずに主張しましょう。

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