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相談事例集 |
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■相談事例96: パソコンもらって楽しくインターネットのはずが…
10日前、電話会社の代理店から電話があり光回線契約とプロバイダ契約を勧められた。「2ヶ月間無料で利用できる。」「契約すれば中古パソコンを提供する。」「パソコン操作がわからない時は電話で詳しく教える窓口がある。」「ただし2年以内に解約すると契約金がかかる。」と説明された。ちょうどパソコン教室に通いたいと思っていたので契約した。 今日パソコンが届いたが廃棄処分かと疑うほど古いものだった。回線の開通工事前だが、解約したい。 (女性 60歳代) |
本事例ではインターネットを利用するために、光回線サービスとインターネット接続サービス(プロバイダ)の2つの契約をしており、サービス提供会社が異なります。契約時に代理店が回線サービス業者とプロバイダへの申し込みを代行した場合であっても、解約する場合は契約している2つの会社に直接申し出る必要があることを助言しました。 一般的に、電話勧誘からサービス提供までの流れは以下のとおりです。インターネットにつなげる工事前であれば解約は可能です。
電話勧誘→申込書・重要事項説明書の送付→工事の手配→工事完了→サービス開始
事例の場合、電話会社とプロバイダ会社に解約申し出をし、インターネットにつなげる工事前であることから両契約とも無条件で解約となりました。中古パソコンは代理店に返却しました。 |
○電気通信サービスは、サービスの内容や仕組みが複雑で耳慣れない言葉が多く電話で説明されただけでは分かりにくいという特徴があるため、トラブルになる例が増えています。 ○本サービスは、「電気通信事業法」によって消費者の利益が保護されていると考えられることから、たとえ電話勧誘案内であったとしてもクーリング・オフの適用はありません。また、契約書に自書する義務はなく、口頭での申し込み後、契約書が届く場合もあります。契約に際しては送付された書類をよく見て、サービスの内容、料金体系、解約時の手続きや解約料などのサービス提供条件について、また無料の期間がある場合は無料期間に解約する場合の手続きや有料になる時期なども確認しておきましょう。 ○「代理店への解約の申し出をしたが手続きされていなかった。」という事例もあります。解約する際は、契約している会社に直接申し出ましょう。 ○工事終了後の解約は、契約条件により解約料が発生します。ただし、事業者には消費者に対し料金その他の提供条件の概要について分かりやすく説明する義務があります。勧誘時の説明が嘘だったなど問題があれば消費者契約法に基づく取り消し等の主張をすることになります。 ○また、「電話勧誘が強引だ」「何度も電話があり困る。」という相談も寄せられています。しつこい勧誘を断るときはあいまいな返事をせず事業者連絡先や担当者名を聞いた上で「契約するつもりはない。電話しないでほしい。」旨をはっきり伝えましょう。契約しない事に理由はいりません。 |
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