|
相談事例集 |
|
|
|
■相談事例97: 整体師の見習い生で月収20万円のはずが?!
新聞折り込みの求人チラシで「整体師見習い生募集」という案内を見つけた。
「整体師見習い生募集!! 人の役に立つ職業です。 年齢・男女不問 未経験者歓迎 認定書授与 見習い生期間 月収20万円以上可能 期間終了後 月収50万円以上可能 (独自技術のため資格取得の費用はかかります)」
整体院で詳細を聞くと、「技術指導の契約をすれば整体院で客の押圧ができる、客が支払った代金の半額を渡す」という。技術は「治療技術を医学的に認められている数少ない高度な技術」とし、1年間の指導で73万5千円と言われた。 整体に関して何の知識も経験もなかったが月収は広告通りと説明され契約をした。3ヶ月院に通ったが、適当な技術しか教えてもらえず収入も月々2万円程度しかない。契約時の説明と事実が違うので解約したい。 |
この契約は特定商取引法の業務提供誘引販売に該当します。事業者は相談者に対し法律で定められた事項を記載した概要書面や契約書面を引き渡していませんでした。法廷書面の交付が無い場合はクーリング・オフの起算日が開始しません。特定商取引法の書面不交付による契約解除と高額な収入を強調し利益が少ない場合もあることを告げていなかったことから、特定商取引法と消費者契約法に基づいて契約の取り消しを主張し契約時の問題点を指摘した書面の送付を助言しました。センターが事業者に苦情を伝え斡旋した結果、支払い済みの代金が返金されました。 |
業務提供誘引販売取引(俗称:内職・モニター商法)とは、仕事を紹介するので収入が得られると勧誘し、その仕事に必要な商品やサービスの購入などで金銭負担をさせる商法です。 事業者の目的は商品やサービスの販売であり、説明通りの報酬を得ることはほとんどありません。技術や経験がないまま簡単に高額な報酬が得られる仕事や内職は無いと考えましょう。また、整体師の資格は国家資格ではなく、誰でも整体師を名乗り開業できます。 業務提供誘引販売取引では、法定書面を交付された日から20日間はクーリング・オフができます。また、契約時不実告知や事実不告知・断定的判断の提供などがあれば特定商取引法や消費者契約法で契約の取り消しを主張できます。 ※内職に関しては、仕事の募集に見せかけた「メール内職募集」「メールのやり取りをするだけで高額報酬」等のウェブ広告やメール案内から、出会い系サイトに誘引し高額な利用料を支払わせる手口もあります。不審に思ったら、契約前に相談しましょう。 |
|
|