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相談事例集
 

相談事例98: 賃貸住宅の申し込みは慎重に!


半月前のこと、1か月後に友人とルーム・シェアーで入居する予定で、不動産業者を通じてマンションを見つけた。外観を見、内部は資料で確認して、気に入ったので不動産業者の営業所で申込み用紙を書いた。控えは受け取らず、物件を抑える必要があると言われ、家賃は1か月6万5千円だが12万円を申込金として渡した。後日契約書が友人に郵送されたが、重要事項の説明を受けていない。
 ところが、友人とのルーム・シェアーを解消することになったため、住居を借りる必要が無くなり断ることにした。不動産業者に連絡をしたところ、申込金の返金は家主と話し合って決めると言う。返金してもらえないのか。


不動産業者を介する賃貸借契約は、宅地建物取引業法により、契約成立の前に宅地建物取引主任者から物件の重要事項の説明を受けた上で、書面が交付されることになっています。                    
この相談事例の場合、契約は完全に成立したとは言えませんので、家主の返事の結果にかかわらず、返金請求ができると伝えました。


賃貸借契約を申込む際に、申込金、頭金、預かり金、手付金、内金、予約金などの名目で一定の金銭を求められる場合が少なからずあります。契約を断った場合、不動産業者は「貸主が承諾をしたことで契約は成立する、返金できない」等と返金に応じないこともあるようです。賃貸借契約の成立前に支払われた金銭は、名目を問わず預かり金とみなされます。預かり金は申込み順位の確保のための証拠金として授受されるもので、そのことで契約が成立するわけではありません。事例では重要事項説明書の交付がなく、賃貸借契約書を交わしていないので、契約成立前の「申込みの撤回」として12万円は返還請求することができます。
このようなトラブルを防ぐために、契約は慎重に進め、預かり金を求める業者には注意しましょう。
いったん契約が成立した後の解約は、入居していなくても解約予告期間分の賃料の支払いが必要になります。礼金・仲介手数料は返金されません。また、必ず契約前に内覧し、「間取り・設備等室内の状況」「日照・騒音・周辺施設等の近隣環境」「建物管理の状況」等を確認しておきましょう。
設備や契約内容、特にトラブルになり易い退去時の原状回復費用について説明を受け、十分理解、納得してから契約しましょう。どうしても納得できない場合は契約をしないという判断も必要です。

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