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身に覚えのない請求(架空請求・不当請求)


   ハガキ・封書・メール・電話と形はさまざまですが、身に覚えのない請求書が届いたら、内容をよく読んで確認しましょう。
 覚えがなければ、連絡をしない!
 覚えがあっても、すぐに連絡をしない!

こんなハガキが来たら
こんなメールが来たら
架空請求の対処法


  こんなハガキが来たら
 「総合消費料金未納分」について通信販売契約会社から・・・「未だ連絡が無い状態」としてといった意味がわからない不当な料金を請求する行為が横行しています。
 このような請求は、何らかの名簿を仕入れた悪質業者が、根拠のない請求を一方的に送付してくるものだと思われます。
  「給与の差し押さえをする」、「強制的に履行する」などの脅し文句が並んでいますが、身に覚えのない請求には応じないで、無視しましょう。
  一度支払ってしまうと、次々と高額な請求が続きます。また、業者には絶対に連絡はとらないでください。連絡すると、自分の電話番号を相手に知らせることになり、暴力的な請求や脅迫を受けることがあります。
  トラブルにあわないためには、「身に覚えのない請求には応じない」「業者に連絡をとらない」ようにしましょう。

ハガキの実物はこちら
国民生活センターの 架空請求業者リスト




こんなメールが来たら
<アドバイス>
 この場合、「入会金がかかる」という認識がないままにサイトに入ったことから、利用料金等について「合意」が成り立っておらず、「契約」は成立していない、という主張が出来るものと思われます。また、未成年者の場合は、親の承諾なしに行った契約は、基本的に親又は本人が取り消せるものと考えます。 正しく契約が成立していないものについては、その料金を支払う必要はない、といえます。

トラブルにあわないためには!
あやしいサイトは、クリックしない。
インターネットの世界には罠やひっかけサイトがいっぱい。

覚えのない請求には応じない!
何の根拠もなく、一方的に請求をしてくる業者もあります。一度支払ってしまうと、次々と請求されます。

個人情報を漏らさない!
個人情報が売買されています。不用意に知らせないように。




架空請求の対処法
○一切支払わない!
 一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない請求に応じてはいけません。

○連絡をしない!
 電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

○名称などに惑わされない!
 公的機関や債権回収業者等と間違えるような名称が多く使われています。
(例)法務省認定法人○○、○○弁護士事務所、○○債権管理局

○悪質なときは警察に相談する!
 脅された場合は、すぐに警察に連絡してください。

○裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する!
 全国で数件ですが、裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。裁判所からと思われる封書が(ハガキではありません)「特別送達」で届いた場合は迷わず相談窓口に相談してください。
 

消費生活トラブルに関するご相談は、
県消費生活センター又は市町の消費生活相談窓口へ!

問い合わせ先

長崎県消費生活センター
〒850−0057 長崎市大黒町3−1交通産業ビル4階
TEL:095-824-0999(相談専用)
FAX:095-823-1477



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