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知ってる!?消費者の利益を守る制度〜クーリング・オフ |
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クーリング・オフとは?
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訪問販売などで契約した場合に、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。 |
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頭を冷やして考えた結果、必要がないと考えた場合には、消費者から一方的に申込の撤回や契約解除ができます。
支払ったお金は返され、受け取った商品の返品費用は事業者が負担します。
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クーリング・オフの一定期間とは?
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違約金を払わずに、申込を撤回したり、契約を無条件で解除できる期間です。 |
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訪問販売・電話勧誘販売は、クーリング・オフについて記載された法定書面(契約書面または申込書面)を受け取った日から8日間(受け取った日を1日目) |
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連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売(内職モニター商法)は、法定書面を受け取った日または、商品を受けとった日のいずれか遅い方から20日間 |
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生命保険契約は第1回保険料の支払日から8日間 |
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現物まがい商法は、法定書面を受け取った日から14日間 |
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海外先物取引は、基本契約締結日の翌日から14日間 |
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訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)は、法定書面を受け取った日から8日間
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クーリング・オフ期間に解約するにはどうするの?
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契約を解除する旨を事業者に伝えましょう。この際、電話ではなく必ず書面または電磁的記録で通知してください。
クレジットカードで支払ったり個別クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じように通知する必要があります。
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書面(ハガキ等)
送る前に両面のコピーをとり、特定記録郵便または簡易書留など、発信の記録が残る方法で送ります。内容証明郵便で出すとより確実です。
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電磁的記録(電子メール、ウェブサイトの専用フォーム、SNS、ファックス等)
契約書面に通知先・方法が記載されていれば、それを参照して下さい。
送信したメールや画面のスクリーンショット、ファックス原稿を保存しておきましょう。 記載事項はハガキ等と同じです。
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注意点は?
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クーリング・オフできない場合があります。 |
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消耗品を使用し、消費してしまった場合(化粧品や避妊具など使用した分だけ) |
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3,000円未満の現金取引で、すでに支払った場合 |
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乗用自動車 |
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ネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。 |
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返品特約(返品の可否や条件)があれば、特約に従います。 |
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特約がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。 |
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