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知ってる!?消費者の利益を守る制度〜活用しよう“消費者契約法”
 
トラブルを解決する消費者契約法 消費者の利益を守るための法律「消費者契約法」が2001年の4月からスタートしました。
 この法律は、間違った情報を与えられて契約してしまった場合などにはその契約を取り消し、消費者の利益を一方的にそこなう契約条項は無効とするなど、消費者と事業者の情報量や交渉力の差を縮めて、契約についてのトラブルを解決していこうというものです。


こんな場合取り消しができます。


販売時の説明がウソだった 絶対もうかるって聞いたのに
(契約の目的となるものについて、事実と異なることを事業者に告げられ、契約した場合)
例:「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが、実際は事故を起こした自動車であるとわかった。
(将来における変動が不確実なことについて、断定的な判断を提供され、契約した場合)
例:営業マンに「絶対もうかる。当分円高にならないことは確実」と電話で勧誘され、外国債を購入したが、円高になって大損した。
都合の悪いことを教えてくれなかった 契約しないと帰らせてもらえない
(消費者に有利な点ばかりを強調し、不利益になる事実を事業者がわざと告げなかった場合)
例:南側にビルが建設されると知っていた業者から「眺望・日当たり良し」と言われ、マンションを買ってしまった。
(消費者が「帰りたい」と言っても帰らせてもらえず困った末に契約した場合や、事業者が自宅などに居座り「帰ってくれ」と言っても帰ってくれずやむを得ず契約した場合)
例:絵の展示会で長時間勧められ、帰らせてもらえず仕方なく絵を購入した。
過量販売  
(通常使用する量を著しく超えていることを事業者が知っていたにもかかわらず、契約した場合)
例:一人暮らしで、日常的に和服を着ることもない高齢者に対して、事業者がそのことを知りながら着物を何着も販売していた。(健康食品やふとんなどが多い)
 


取り消しできる期間

 事業者の勧誘内容に問題があって、困惑させられたり、勘違いさせられたりして契約してしまったと気がついたときから1年間は取り消しができます。
 ただし、契約が成立してから5年以内に限られます。


消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効

 不当に高いキャンセル料や遅延損害金の請求、「当施設でけがをされた場合、いかなる理由であってもいっさい賠償いたしません」「当店ではいかなる場合でも交換・返品には応じません」といった条項など、消費者に一方的に不利な契約条項は無効となります。
 また、注文した商品といっしょに別の健康食品が届けられ、「○○日までに『契約しない』と返事をしない場合は自動的に契約したこととなります」など、消費者の不作為をもって契約の意思表示をしたものとみなす条項も無効となります。

※詳しくは、消費者の窓「消費者契約法」(消費者庁)をご覧ください。

この新しい法律を十分に活用して、より豊かでトラブルのない消費生活を目指しましょう。
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