1. |
任意整理(裁判所を通さず、債権者と弁護士などの間で返済方法を和解します。)
裁判所を使わず債権者と話し合い、債務者が返済可能な額の範囲内で一定の期間(業者が応じてくれる分割回数は、通常は毎月払いで36回位)に分割して返済することを合意し、支払いを継続するという方法です。個人で債権者に申し入れをしても、かえって不利な条件を押しつけられたり過払い金を取り戻せないことがあるので、一般的に弁護士や司法書士を代理人とする方法がとられます。
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2. |
特定調停(裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します。)
簡易裁判所に申し立て、調停委員の仲介で債権者と話し合い借金の返済方法を新たに決める方法です。弁護士や司法書士に依頼せず、自分で申し立てをすることができるので、費用を安く押さえられます。
特定調停の手続きをとれば、貸金業者からの請求が止まります。なお、調停には判決と同じ法的拘束力があるので、約束した返済方法を守らないと給料や預金を差し押さえられることもあります。また、裁判所が手続きに主導的に関与するわけではないので、両者で合意ができなければ手続きは不調などで終了してしまいます。
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3. |
個人再生手続(裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します。)
住宅ローンなど被担保債務を除いた無担保の債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的な収入の見込みがあることが条件です。弁護士に依頼して再生計画案(借金の返済計画案)を作成し、地方裁判所に認可してもらう方法です。
認可された再生計画案どおりに返済(原則3年間)すれば、残りの借金は免除され、持ち家も手放さずに済みます。
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4. |
自己破産(裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいます。)
地方裁判所に自己破産の申し立てを行い、「破産手続開始決定」を受け、借金を整理する方法です。併せて「免責決定」を受けると債務を免れます。
財産を精算するので持ち家等の財産は失いますが、現金は99万円まで残すことができ、借金はゼロになります。免責決定までの間は、一定の職業に就くことに制限があります。 |