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消費者金融を利用する方に
 
消費者金融を利用する方に

1.借りる前に、自己チェックしてみましょう!
今、本当に必要なお金ですか?
借りることを家族に相談しましたか?
利息を含めて自分の収入で返せますか?
(一般に毎月の返済額が月収の2割を超えると返済は難しいと言われています。)

2.消費者金融(貸金業)を利用するときは信頼できる貸金業者かどうか 確認しましょう!
店頭に貸金業の登録標識がありますか?
(貸金業者は、必ず都道府県知事又は所轄財務局への貸金業登録が必要です。
 必ず、その業者の登録番号を確認しましょう。)
店内に利率、返済方法等の貸付条件表が提示してありますか?
担当者が金利計算や返済方法、期間などの貸付条件や契約内容をわかりやすく説明してくれますか?
   
サラリーマン、主婦は日賦貸金業者(日掛け貸金業者)からの借入はできません。
   
  日賦貸金業者(日掛け貸金業者)は、一定の日数以上について、自ら集金することが義務づけられている者で、貸付先は小規模事業者のみに限られております。

3.契約するときは、内容を十分理解して契約を!
契約書(借用証書)をよく読み、借入金額、借入期間、金利、返済方法、保証人などを十分に確認しましたか?
白紙委任状や使用目的が不明な書類に署名押印を求められていませんか?
預貯金通帳、印鑑、クレジットカード等を預けるよう求められていませんか?
利息以外に手数料等の名目で費用を要求されていませんか?  
(利息と手数料の合計が上限利率を超えると法律違反になります。)  
※契約したあとは、契約書(借用証書)、連帯保証契約書の写しを必ず受け取りましょう。
連帯保証人になる場合には、契約の前に保証内容を記載した書面の交付と説明を受け、その後に連帯保証契約書に署名・捺印し、連帯保証契約書の写しを受け取り保存すること。

4.契約したときは
支払金額、残りの返済金額の記載してある領収書を受け取り、内容を十分確かめましたか?
受け取った領収書はきちんと保管していますか?
返済が終了したときは契約書(借用証書)、連帯保証契約書の原本を返還してもらいましたか?

5.こんなときにはすぐに相談を!
  たとえば
@ 妻(夫)の借金の返済を迫られた。
A 知らないうちに保証人にされた。
B 悪質な取立を受けた。
C 違法な金利を支払った


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問い合わせ先


食品安全・消費生活課
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL: 095-895-2318


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TEL :095-823-2781 095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

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