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貸金業の登録について
 
貸金業を営む場合は,行政庁(一つの都道府県内のみに営業所や事務所を設置する貸金業者は,当該営業所等所在地の都道府県知事、複数の都道府県に営業所や事務所を設置する貸金業者は,本店所在地を管轄する国の財務局長)の登録を受けることが必要です。
また,3年ごとに登録を更新しなければ,その効力は失われます。

登録を受けるためには,法令で定める様式の申請書に,法令で定める書類を添付する必要があり,申請書は,原則として主たる営業所所在地の日本貸金業協会長崎県支部を通じて提出することとなっています。
登録手続きの詳細などは,貸金業協会にお問い合わせください。

日本貸金業協会長崎県支部
住所:〒850-0841長崎県長崎市銅座町14番9号 ICNビル7F
  TEL:(095)824-5503


申請から登録までの流れ


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問い合わせ先


食品安全・消費生活課
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL: 095-895-2318


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